どうして「若い」ということが、
問答無用で生活保護申請を却下する理由となるのか。

窓口対応に従事する職員には、生活保護申請を受け付ける義務がある。
却下する権利はない。

生活保護法第7条 保護請求権 無差別平等の原理 

保護申請があれば無条件に受理して、
速やかに保護の要否についての審査を開始するというのが生活保護法の根本原則。
何故、生活保護制度が申請によるのか。申請は権利なのである。

http://www.iza.ne.jp/kiji/events/news/131113/evt13111311450011-n1.html