職務質問の為、自動車のキーを取り上げる行為は
警職法2条1項、道交法67条3項に拠り、適法である」とされる。


警察官職務執行法
第2条
1 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して
  何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる
  相当な理由のある者又は
  既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしている
  ことについて知っていると認められる者を停止させて
  質問することができる。



道路交通法
第67条

3 車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第65条第1項の
  規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、
  警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有して
  いるアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところに
  より、その者の呼気の検査をすることができる。