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内閣総理大臣の権限
〇 在任中の国務大臣に対する訴追への同意 (憲法75条)
逆に言えば、総理大臣が同意しなければ、訴追されることはない。
〇 内閣を代表し、議案を国会に提出する (憲法72条)
〇 内閣を代表し、一般国務及び外交関係について、国会に報告する (憲法72 条)
〇 内閣を代表し、行政各部を指揮監督する (憲法72条)
〇 閣議主宰 (内閣法4条2項)
〇 内閣総理大臣及び主任国務大臣の代理指定 (内閣法9条、10条)
〇 行政各部の処分または命令を中止せしめ、内閣の処置を待つことができる (内閣法7条)
〇 緊急事態の布告発令 (警察法71条)
〇 緊急事態の布告発令時に措ける警察の統制 (警察法72条)
〇 防衛出動または治安出動による自衛隊の一部または全部に対する出動命令があった場合において、特別の必要があると認めるときは、海上保安庁の全部または一部をその統制下に入れることができる (自衛隊法80条)
〇 武力攻撃事態等に至り、対処基本方針が定められた時、内閣に設置される「武 力攻撃事態対策本部」の対策本部長として、所要の権限を行う。 (武力攻撃事態平和確保法14条)
〇 武力攻撃事態…
疲れた! いったんここまででアップするにゃ。こうして並べると権利と義務は表裏一体ってことがよく分かる。